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海外でのインフルエンザ予防接種への費用補助について(令和4年度)【海外】
インフルエンザ予防接種費補助については、海外の加入者も国内と同じく補助対象ですが
国内とは接種時期が異なるところもありますので下記をご確認ください。
1.補助方法について
接種期間は特に限定せず、領収書方式(一旦全額自己負担し、後日償還払)で補助します。
海外医療機関の発行した領収書で構いませんが、「接種金額」ならびに「接種された方の名前」が
明記された領収書(原本)が必要です。
領収書は入手された都度、(会計年度の制限により令和5年3月10日(金)迄に
当健保組合着で)お送り下さい。
領収書が届きましたら、当健保にて予防接種代を日本円換算し、1人につき年度内自己負担
総計から2,000円を上限として費用補助します。
補助金のお支払いは、海外者本人の国内キャッシュレス口座へのお振込みを原則とします。
注)海外の加入者が一時帰国されて国内接種機関で接種される場合も、領収書方式
(一旦全額自己負担し、後日償還払)で同様に補助します。
但し、接種期間、領収書の提出期限は国内の加入者と同様となりますので、ご注意ください。
( 接種期間 :令和4年10月1日~令和5月年1月末日迄
領収書の提出期限 :令和5年2月10日(金)迄 )
(領収書の送付先)
〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目4番18号 岡谷鋼機ビルディング
(2-4-18, Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi, Japan)
岡谷鋼機健康保険組合 宛