よくある質問

病気やけがをしたとき

療養費の支給において端数が生じた場合の端数処理についてはどのようになるのか。

療養の給付(現物給付)については、健康保険法75条において、「一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする」と定められています。一方、健保組合が療養費など現金給付の支払いを行うときは、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」2条および同施行令1条において、1円未満を切り捨てて支払うこととなっております。