新着情報
健保被扶養者の認定を受けている方は必ずお読みください。
本年度も、海外帯同中のご家族も含む全ての被扶養者を対象とする資格確認調査(検認)を実施します。 委託先(株式会社法研中部)から調査書一式が郵送されておりますので、被扶養者の認定を受けている方は提出期限【令和7年10月24(金)】必着にてご回答ください。(但し、一部の海外赴任(家族帯同)の方は メールでの確認となります。)
健康保険では保険料を負担している被保険者だけではなく、保険料を負担していない被扶養者の分も給付しております。
その給付の公平性を維持する観点から、被扶養者の認定基準が備わっているかを調査します。
この調査により認定を受けた方だけが、引き続き被扶養者としての資格を得ることになります。(健康保険法施行規則第50条7項に基づく)
海外帯同者の方も含めて、被扶養者全員の検認を実施させていただきます。
期限までにご提出いただけない場合は、被扶養者の資格が無効となって保険証を使用できなくなります。
調査対象者 被扶養者全員 (令和7年9月1日時点のデータで作成)
調査書提出期限 令和7年10月24日(金) 必着
提出先 委託先 (株)法研中部
① 本調査は10月1日現在の状況でご回答下さい。
② 提出必要書類等につきましては ご自宅に郵送いたしました封筒中身をご覧下さい。
③ 海外赴任(家族帯同)の方には、別途 健保組合より被保険者様宛に社内メールで調査書を送信致 します。内容確認後 健保組合までメールで返信をお願い致します。
( その他 )
☆既に扶養削除の手続きを行われている場合は、調査書の備考欄にその旨(削除日など)をご記入ください。
☆本年6月以降に被扶養者に認定された方で、令和7年度所得証明書を提出済の場合、所得証明書は不要です。
☆出生等で被扶養者が増員したのに、調査書が配布されていなかった場合、健保組合までご連絡下さい。
☆福祉医療証を現在手続中の場合はその旨を備考欄にお書きいただき、調査書をご返却下さい。
後日お手元に届き次第 医療証(写)を健保組合までご提出下さい。
☆福祉医療証をお持ちの方は、助成内容(負担割合、自己負担上限金額、指定医療機関名等)詳細を調査書裏面に必ずご記入ください。
☆被保険者の方で市町村の助成を受けられている方(非課税世帯等含む)は、直接健保組合までご連絡ください。
(重要)
2025年10月1日からの被扶養者認定基準変更について(19歳~23歳対象)
厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が
以下の通り変更されますのでお知らせします。
【変更内容】 対象者:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満 に引き上げ
年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢
適用開始日:2025年10月1日以降の認定日
※既に扶養認定されている上記対象者の収入要件は、2025年10月1日以降の年間収入(見込)が150万円未満(=月額12.5万円未満)となります。
今年度より18歳以上の方(学生も含む)は、所得証明書の提出を必須と致しました。収入がなくても0円であるという証明として提出をお願いいたします。
金額欄*******円という表記の所得証明書・課税(非課税)証明書は、認めません。役所の窓口で0円交付依頼してください。
*******円表記の方は再取得していただきますので、ご了承ください。
例年 提出期限を過ぎての提出や提出書類不足の方がみえます。ご注意ください。
書類の中には 取り寄せ等で10日前後かかる場合もありますので 至急 開封し提出書類の確認をお願い致します。
(ご提出いただいた書類は、被扶養者の資格確認調査および給付業務に使用し、他の目的には使用いたしません。)